サポート内容

離婚できるの?

離婚原因

離婚は双方の合意で成立します。これはどちらに有責性があるかに関わりません。しかし、相手が離婚に応じない場合、調停→裁判へと進みます。調停も基本的には話し合いですから双方合意に至らなければ裁判となり、裁判で離婚が認められるためには、民法が定めた次の法律上の離婚原因に該当する必要があります。
1号 不貞行為 、2号 悪意の遺棄、3号 3年以上の生死不明 
4号 強度の精神病、5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
ご相談で多いのは、相手方との価値観の相違や性格の不一致です。これらの理由は上記5つに直接には該当しません。しかし、婚姻生活の歴史を詳しくお聞きするうちに様々な事情・エピソードが浮かび上がり、それらの事情を法的に構成し、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(5号)として訴訟提起することも多いです。
→離婚が認められるかどうか悩んでいる方、ご相談ください。

有責配偶者からの離婚請求

すでに婚姻が破綻していても、破綻の原因を「主として」作った側からの離婚請求は、一定の要件がなければ認められないとするのが現在の裁判所の考え方です。
最高裁は、( 1 )相当期間の別居、( 2 )未成熟子がない、( 3 )離婚により一方が経済的・社会的・精神的に過酷な状態に置かれるなど、特段の事情がない場合には有責配偶者からの離婚請求を認めました。裁判所も「有責主義から破綻主義へ」、戸籍上だけの夫婦から夫婦の実質で判断する方向へ変化したと評価されました。
ご相談で事情を詳しく聞いていくと、破綻の原因を「主として」作ったのがどちらにあるのかの判断は、客観的な事情(例えば不貞したという有責性)だけでは判断できないこともあります。裁判所も有責性について、形式的に判断するのではなく、実質的に判断するようになったと思います。
→自分からの離婚請求は認められないのではないかとお考えの方、ご相談ください。

私が子供を育てたい。時々子供に会いたい。

親権

親権は、未成年の子の財産を管理し、子の監護や養育をする権利です。どちらが親権者になるか合意できない場合、家裁調査官の調査がなされます。
調査においては子の福祉を第一に考えますが、親権者指定の際の基準・考慮要素としては、従前の監護実績や現在の監護状態、監護補助者の有無、子の意思といったことが重視さます。その他、養育に対する父親としての考え方、母親としての考え方、他方の親に対し面接交渉を認めるか、経済力、子供との親和性、兄弟姉妹との分離などがあります。
離婚についての有責性は、子の福祉に関係ない限り(子の養育を放棄していた、虐待していた等を除き)考慮されません。
→自分が親権者になるにはどうしたらいいのかお考えの方→ご相談ください。

子供の連れ去り

離婚を考えている一方が、別居する際子を連れて出ていくことがあります。この場合、子の監護者の指定、子の引渡しを求め審判を申し立てると同時に、これと併せて子の引き渡しを求める審判前の保全処分をすることができます。「子を引き渡せ」との審判が出た場合、裁判所はそれに応じるよう説得をしますが、従わない場合、執行官によって強制的に子供を連れ戻すことになります。 
→ある日突然、妻(あるいは夫)が子供を連れて家を出て行ってしまった方→ご相談ください。早期に対応する必要があります。

養育費

養育費を取り決め、きちんと支払うことは親としての義務です。裁判所では双方の年収、子どもの年齢や数をもとに、算定表を参考にして決めます。裁判外の合意でも公正証書にしておくと支払いが滞った場合、直ちに強制執行の手続きが可能です。また、子の進学や事故・病気等、また親の失業、転職等、著しく事情が変わった場合には、養育費の増額や減額を申し出ることができます。

面接交渉

親権者や監護者にならなかった一方は、子との面接交渉を求めることができます。原則1ヶ月に1回、時間や場所を決めてというのが最も多いですが、宿泊を伴う面接交渉というのもあります。親と接するのは子の権利ですので、夫婦としての感情ではなく、子は何を望んでいるのか、面接交渉へ快く送り出してあげることも大切です。

お金のことはどうなる?

財産分与

夫婦で築いてきた財産の清算です。清算の基準となる時点は別居時です。清算ですから、有責性とは関係なく原則として2分の1ずつに分けます。場合によって、一方配偶者の離婚後の生活の扶養として、あるいは慰謝料的要素を含むこともあります。
分与の対象は、財産の名義に関わらず、実質的に夫婦が協力して築いてきた財産です。預貯金・不動産・車・有価証券や退職金、近い将来受け取るはずの退職金、保険の解約返戻金、企業年金など。 婚姻前の固有の財産、相続や贈与によって取得した固有の財産は財産分与の対象にはなりません。請求できるのは離婚成立から2年間です。 
→相手方が財産隠しをする前に相手方の財産調査をしておく必要があります。離婚をお考えの方。→ご相談ください。

慰謝料請求

離婚による精神的苦痛を慰謝するものとして、離婚原因を作った者に対し慰謝料請求することができます。金額は、婚姻期間、支払能力、有責性の事情等によりますが、不貞が原因の離婚で婚姻期間10年程度の場合、300万前後というところでしょうか。

年金分割

国民年金はその人固有の年金であり、離婚の際の年金分割の対象にはなりません。
厚生年金の場合、婚姻期間に対応する部分が分割対象になります。合意ができない場合には裁判所で取り決めますが、裁判所では5:5の割合で分割する運用が固まっているようです。

民事事件

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