離婚問題相談室 中西雅子法律事務所へのお問い合わせ
03-3926-0762
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事件を受任する場合の弁護士費用には、着手金(着手前にいただくもの)と報酬金(事件終了後にいただくもの)があります。
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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離婚交渉事件又は離婚調停事件 | 30万円 | 30万円 |
離婚訴訟事件 | 40万円 | 40万円 |
民事事件は、経済的利益によって費用を決めさせていただいております。 経済的利益とは、その事件によって受ける利益のことです。 たとえば、支払を受ける額や、支払いを免れた額のことです。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
金3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
*税別表示となっております。