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慰謝料Q&A

そもそも慰謝料とは何ですか?

相手の暴力や不貞など、自分が受けた「精神的苦痛」に対する損害賠償請求のことです。 慰謝料が認められるためには、相手の行為が違法と言えることが必要です。 単なる性格の不一致や価値観の違いだけでは、違法行為とは言えません。 しかし、それを超えて、暴力行為や一定限度を超えた暴言、生活費を渡さないなどの場合には慰謝料請求が認められます。

夫の不貞行為が原因で離婚することになりました。不貞相手の女性からも慰謝料を払わせることは出来ますか?

不貞相手に対する慰謝料請求も認められています。夫と不貞相手の女性とが妻に対して共同で不法行為を行ったと言えます。 不貞相手の女性は、妻に慰謝料を支払った後に、不貞の相手であった男性(夫のことですね)に対して、半分支払え(求償といいます) と請求してくることが法的には可能です。

不貞による離婚の慰謝料はどのくらい支払ってもらえますか?

裁判例の積み重ねもあり一定の相場というものは存在します。 不貞の期間や回数、精神的苦痛の程度、その他支払能力といったことも考慮される場合があります。 婚姻期間にもよりますが、100万円から300万円といった範囲でしょうか。

夫が不貞をしているようです。証拠としてどのようなものが必要ですか?

不貞行為は、配偶者以外との性交渉あるいは性的交渉類似の行為と言われます。訴訟では、ホテルへの出入りの写真など興信所の調査報告書がよく提出されます。他には、メールのやりとりの中で性的行為が推認される言葉を使用しているかやホテルの領収書などの間接的な証拠の積重ねです。 また、風俗通いの場合も、不貞行為の概念からすれば不貞行為に該当します。この場合、メンバーズカードなども証拠の一つになり得ます。

離婚自体は合意に至っているのですが、慰謝料額についてまとまりません。離婚を先行させる方がいいのでしょうか?

離婚成立後にも慰謝料を請求することは可能ですが、離婚原因によっては、慰謝料額などを含めた離婚給付の金額を絡めながら交渉する方が、結果的には有利な条件で解決することができます。 離婚の時期に関しては、全体を見ながら検討されることがよいと考えられます。

離婚後、配偶者に対する慰謝料請求はいつまでにする必要がありますか?

離婚後3年が経過すると慰謝料請求権がなくなります。

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