解決事例

新たなスタートの為に

不貞をした夫から離婚請求した事例

夫の不貞が発覚し妻からの猛攻撃に耐え忍んだが、妻が家を出て高額な婚姻費用を請求した。夫は離婚を決意し調停を申立てたが、妻が強硬に離婚を拒否し調停不成立。妻の気持ちを考慮し修復を考えた夫は妻に連絡をするが妻は夫からの連絡を拒否。訴訟へと進み、一審判決までの別居期間約4年、その間、関係を修復したいと主張していた妻は夫からの連絡を拒否したまま自らも一切連絡をしなかった。判決では婚姻関係の破綻が認定され、「破綻のきっかけは夫にあるが、一方的に又は主として夫に有責性があるとは言えない。」として離婚認容の判決。その後、控訴審での和解で離婚成立。


夫の不貞で離婚し、後に相手女性と婚姻した事例

夫の不貞で妻が家を出た。子供はいませんでした。夫から離婚調停を申立てたが、条件(離婚給付の額)が合わず不調に。 別居して2年経過した頃、妻から不貞相手の女性に対し慰謝料の請求があった。一方、夫は、離婚訴訟を提起し、相当額以上の慰謝料を支払い、早期に和解で離婚が成立した。 その後、不貞相手の女性と婚姻したそうです。 早期に和解で離婚が成立したが、時間をお金で買ったとう感じでしょうか、夫に収入があったので、このようなことも可能でした。


父親が娘2人の親権者になった事例

父親が離婚を考え始めたのは、娘たちが幼い頃。母親はしつけと言って娘を酷く叱りつけていた。娘が学校に入ると、夜遊びが盛んになり、積極的に育児に関わってきたのは父親。娘たちは、父親によく懐いていたようでした。  『男親が親権者になるのは難しい。』と聞かされていた父は、上の娘が15歳になるのを機に娘たちの意思を確認し、娘を連れて別居を決断。 調停で、母親は離婚には同意し親権は譲ると言ったのですが、離婚給付の金額で合意に至らず、訴訟では、母親も親権を主張した。 調査官の調査で娘の意思を確認し、時間はかかりましたが、父親が娘2人の親権者となることで和解が成立しました。 調停中から、父親は娘の心情を考え、母親との面接交渉を実施してきました。


非監護権者の母親が離婚訴訟で親権者になった事例

妻の不貞が発覚し、夫から一方的に家を追い出された。子供には「ママが家を出て行った。」と説明され、母親は子供との連絡もブロックされた。監護権をめぐる調停・審判では父親が監護権者に指定されたが、子どもとの面接交渉ができるようになり、子どもが母親の下で生活したいと希望。その後の離婚訴訟で、父親は親権を争ったが、子供の意思を尊重し、母親が親権者となる内容の和解が成立。


熟年の離婚事例

財産分与が大きな争点になりました。 長年連れ添った夫婦でしたが、夫の不貞で妻は精神的に疲弊。医師の判断もあり夫が家を出ることになりました。妻の不在を奇貨として、夫は共有財産のいくつかを持ち出しました。調停で、夫は離婚を拒否したものの、妻の意思は固く、具体的な離婚給付の金額が主題に。 妻は既に離婚を決意し、別居前に共有財産のほとんどをメモに記していました。 不動産の評価や金融資産の評価、持ち出された財産の有無など、ことごとく主張が対立。訴訟となり、裁判官は、不貞を行った夫の慰謝料分を考慮されたようで、妻の言い分がほぼ通る形で和解が成立。 夫は、相手女性との宿泊の事実を認めながらも調停・訴訟を通じて不貞行為を否定し続けていた。


熟年の離婚事例

夫は定年退職後、金融資産の運用に手腕を発揮し、資産も増えた。   夫婦で海外旅行などを楽しんでいたが、ふと妻が夫の不貞を疑い、興信所に依頼。しかし、女性と一緒に飲食するところまで。   妻から調停の申立、夫は不貞を否定し離婚を拒否したものの、弁護士を付けた妻側からの多額の財産分与の主張に反論をしていました。株の運用益は自分の能力によるもので寄与度が高いから等々。 夫は調停で弁護士を付けていません。調停は不調になり裁判へ。 裁判では、離婚を前提にした財産分与の主張が主題になり、寄与は2分の1として、原則どおり2分の1での財産分与として和解成立。 不貞の証拠がない事例でしたので、離婚自体を争っていれば、この時点での離婚は不成立だったのではないかとも思います。


監護権で離婚を回避

夫婦ともに仕事をし、忙しい毎日でした。妻の不貞が発覚し、夫婦仲は険悪に。しかし、2人の子供の前では口論を控え、父親母親として夫婦はそれぞれ子供に愛情を注ぎました。  ある日、妻が子供達を連れて実家へ。夫は、すぐに子供の学校へ行き、一人を連れ戻してきました。  その後、双方から、監護権者の指定、子の引き渡しの保全、審判の申立て。  調査官の調査を経て、「一人は母親、一人は父親という現状のままで」という審判官の判断になった。 面接交渉を通じて、子供達を交えた夫婦間の会話ができ、一定の時間経過後は、家族での同居ができるようになった。   夫婦円満かはわかり得ません。しかし、父親としての、母親としての、子供への愛情の深さを双方が認め合い、次第に、家族の形が戻ってきたようでした。




家事事件では

過去の事実の存否を争う一般の民事事件と異なり、家事事件の場合、時の経過による当事者の関係性の変化も判断要素に入ってきます。 形式的には一見不利に思える事案でも、別居期間、協議の期間や調停、審判、訴訟という手続に必要な時間的要素も視野に入れながら、解決に向けて前に進めていくことが大切になります。



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